シロアリ防除:使用するシロアリ剤は?

ご自宅向け情報

オプティガード®とは?

オプティガード®の詳しい説明はこちら

オプティガード®シリーズは、チアメトキサムが防蟻有効成分で安全性が高く、超低臭性でシックハウス関連の13物質を含んでおりません。木部処理用(20EC)は施工時の防カビ効果と防腐効果があります。

[特長]

1. 製品の安全性(劇物・毒物非該当):

下図のように、防蟻有効成分のチアメトキサムは経口・経皮投与の毒性値をもとにした急性毒性の区分としては食塩や砂糖、エチルアルコールと同じ劇物・毒物非該当となります。

オプティガード®シリーズはシックハウスに関連する指針値が定められている13物質を含みません。

[身の回りのものの毒性区分例]

身の回りのものの毒性区分例

*LD50:半数致死量。試験した動物の半数が死亡する量を体重1kg当たりの量として示したもの。出典(社)緑の安全推進協会 

2. 超低臭性:

施工後の臭いが今までに無いほど低減されています。その主な理由は有効成分の蒸気圧が非常に低いことです。

シロアリ施工時に有効成分量の気中濃度を測定し、施工1時間後には有効成分が空気中に浮遊していないことを実験で立証された認定薬剤です。(気中濃度 試験結果)

3. シロアリへの確かな効力:

有効成分は昆虫の皮膚に接触した場合と昆虫の口から体内に取り入れられる場合の両方の場面で効果を発揮いたします。そして、シロアリに対して麻痺作用を引き起こすことによりシロアリは致死します。

4. 環境にもやさしい:

魚や水生動物に対しての毒性が低い製品です。オプティガード®は忌避性が無く遅効性ですので、有効成分に触れたシロアリが体に有効成分をつけたまま巣に持ち帰り、仲間同士で触れ合うことにより、直接薬剤に触れていないシロアリと触れ合うことで多くのシロアリの仲間に薬剤を伝播することになります。遅効性ですので、薬剤処理直後でも目に見える効果が無くても心配要りません。忌避性が無いことにより多くの不快害虫に対しても副次的に優れた効力を発揮いたします。

シックハウス問題

シックハウス症候群の定義

近年、新築・改築後の住宅等において、化学物質による室内空気汚染などによるめまい、吐き気、頭痛、目や鼻・喉の痛み等、居住者の様々な健康への影響が数多く報告されている。これらは、症状が多様で、症状発生の仕組みをはじめ未解明な部分が多く、また様々な複合的な要因が考えられることから「シックハウス症候群」と呼ばれています。

シックハウスの原因

近年になってシックハウスが大きな問題になってきたのは、建材、家具、日用品等に多くの化学物質が使用されるようになったこと、住宅やビルの気密性が高くなったこと、そしてライフスタイルが変化し、エアコンをつけて窓を締め切る等によって換気が不足しがちになったこと等が考えられます。昔の住宅は締め切っていても隙間から漏れて出て行き、自然に換気されて薄められていましたが、気密化が進んだ現在の住宅では、計画的な換気を行わないと化学物質の室内濃度が高くなってしまうものと考えられています。

参考:化学物質過敏症

シックハウス症候群と並んで「化学物質過敏症」という言葉もよく使われ、この2つを同意に捉えることが多いですが、厳密には化学物質過敏症は、住宅以外の自然界に存在する化学物質でも発症するものです。厚生労働省の報告書では次のように述べられています。
「最初にある程度の量の化学物質に暴露されるか、あるいは低濃度の化学物質に長時間反復暴露されて、一旦化学物質過敏症になると、その後極めて微量の同系統の化学物質に対しても過敏症状をきたすものがあり、化学物質過敏症と呼ばれている。化学物質との因果関係や発生機序については未解明な部分が多く、今後の研究の発展が期待される。」(厚生労働省「快適で健康的な住宅に関する検討会議」報告書(平成11年1月)より)
なお、シックハウス症候群は、原因となる住宅を離れることで、喉の刺激・痛みや頭痛、集中力困難などといった症状が消えてしまいますが、化学物質過敏症は、微量でも化学物質の影響を受ける場合があるといわれています。

シックハウス問題に係る化学物質

1)厚生労働省の指針値

厚生労働省では、13の化学物質に関する室内濃度指針値を定めています。これらは、現状において入手可能な科学的知見に基づき、人が指針値以下の暴露を一生受けたとしても健康への有害な影響を受けないであろう、との判断により設定されたものです。すなわち、居住者の健康を維持するために達成することが望ましい値であるとみなすことが適当です。

2)総揮発性有機化合物(TVOC)

複数の揮発性有機化合物の混合物の濃度レベルの「総揮発性有機化合物(TVOC)」について、暫定目標値(400μg/m3)を定めていますが、この値は、室内空気質の状態の目安であり、健康への影響という視点から算出されたわけではありません。

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厚生労働省が指針値を定めた13物質

TVOC 厚生労働省が指針値を定めた13物質

* 25℃の場合 ppm:100万分の1の濃度、ppb:10億分の1の濃度
#ホルムアルデヒド、クロルピリホス:建築基準法の規制対象物質
#ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン:住宅性能表示で濃度を測定できる物質
注) この資料は、国土交通省住宅局住宅生産課の要旨集より抜粋しています